高く売りたい【仲介売却】

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「できるだけ高く売却したい」なら仲介売却をご検討くださいMediation

山口市不動産売却・不動産買取を行う株式会社アライブは、お客様のご要望を第一に考えた不動産取引を行っています。他社に比べ少数精鋭のスタッフで営業しているからこそ、お客様との一対一のやり取りを大切にし、小回りのきいたフットワークの軽さで、あらゆるご要望にスピーディーに対応できます。

不動産は大切な資産だからこそ「できるだけ高く売りたい」とお考えになるのは当然のことです。お客様のご要望を叶えられるよう、誠心誠意お取引させていただきます。

仲介売却とは

仲介売却とは

仲介売却とは、不動産会社に仲介を依頼して、不動産の買い主を探してもらう方法です。仲介を依頼された不動産会社が、宣伝活動により購入希望者を広く募り、買い主との条件交渉や売買契約など取引すべてを、不動産会社が売り主と買い主の間に入り進めます。不動産会社に売る不動産買取と比べて高額で売却できる可能性が高いため、不動産取引において選ばれることの多い取引形態となります。

仲介売却を選ぶメリット・デメリット

仲介売却を選ぶメリット・デメリット

仲介売却を選ぶメリット

「売り主様が決めた価格で売却できる」というのが仲介売却の最大のメリットです。売却価格を売り主自身で決められるため、高値で売却できる可能性があります。また、宣伝活動や購入希望者との条件交渉などはすべて不動産会社が行ってくれるので、売却にかかる手間や時間がかかりません。

仲介売却を選ぶデメリット

仲介売却は、売却のタイミングや売却価格によっては、なかなか売却できず売れ残ってしまうというリスクがあります。また、売買契約が成立した後には、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

媒介契約の種類と違い

媒介契約の種類と違い

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼し仲介売却を行う際には、売り主と不動産会社との間で交わされる契約のことです。媒介契約は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって義務づけられており、仲介売却では必ず媒介契約が必要になります。

媒介契約は不動産会社がどのような条件でどのくらいの期間において売却活動を行い、成約した際の仲介手数料をいついくら支払うのかといった細かな取り決めがなされます。仲介売却のサービス内容や報酬などの内容を事前に書面で記しておくことで、仲介売却の内容や報酬などを巡るトラブルを防ぐことにつながります。

媒介契約の種類

媒介契約は3種類があり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」です。どの媒介契約を選ぶかは売主が選択することができますので、まずは各契約形態をよく理解するようにしましょう。

一般媒介契約の場合

一般媒介契約の場合

複数の不動産会社と契約でき、売り主自らが買い手を見つけることもできる自由度の高い契約形態です。ただし、不動産会社に売却状況の報告義務やレインズへの登録義務はなく、売却における不動産会社の責任や熱量は他の契約形態に比べて低くなりがちです。

また、実際複数の会社に売却依頼を行うと、買い主と不動産会社との間に起こるやり取りが煩雑になり、上手くいかないケースもあります。全体の売却活動状況も見えにくくなるので、複数社への依頼は避けたほうがいいでしょう。

一般媒介契約が向いているケース

一般媒介契約は、他の媒介契約に比べて売却活動における制限が少ない契約形態です。ですので、初めての不動産売却で「様子を見ながら慎重に売却活動をしていきたい」という方や、「自分自身でも買い手を探したい」という方には向いています。

専任媒介契約の場合

専任媒介契約の場合

不動産会社との契約は一社に限定されますが、不動産会社に売却状況の報告義務やレインズへの登録義務が発生する契約形態です。また、条件付きで売り主自らが買い手を見つけることもできます。不動産会社からの報告頻度が設定されているので、売り主が売却活動の状況を把握しやすく、不動産会社は責任を持って積極的な販売活動を行う傾向にあります。

  • 専任媒介契約が向いているケース

不動産会社による積極的な宣伝活動ができるだけでなく、売り主自身が購入希望者を探すこともできるため、不動産のプロの力を借りつつ自分でも購入希望者を探したい場合などに向いています。

専属専任媒介契約の場合

専属専任媒介契約の場合

不動産会社との契約は一社に限定され、売り主自らが買い手を見つけることができない、もっとも制限のある契約形態です。ただし、不動産会社の売却状況の報告頻度の義務はもっとも高く設定されており、速やかなレインズへの登録義務が課せられています。また、売却における不動産会社の責任や熱量も他の契約形態に比べて高くなります。

  • 専属専任媒介契約が向いているケース

売却についてすべて任せたいという方、不動産取引の窓口を一元化できるため余計な手間をかけたくないという方などに向いています。

3つの媒介契約の違い

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  依頼できる業者数 売り主が自分で買い主を見つけ、不動産会社の仲介なしに契約すること 売却活動の報告義務 レインズ(国土交通大臣から指定を受けた不動産の指定流通機構)への登録義務
専属専任媒介契約 1社限定 ×
違反した場合は違約金が発生
1週間に1度以上 契約日より5営業日以内に登録
専任媒介契約  
営業経費などの費用が発生
2週間に1度以上 契約日より7営業日以内に登録
一般媒介契約 複数社可
「明示型」「非明示型」がある
特になし なし

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  専属専任媒介契 専任媒介契約 一般媒介契約
依頼できる業者数約 1社限定。それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生する 1社限定。それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生する 複数社可
売り主が自分で買い主を見つけ、不動産会社の仲介なしに契約すること ×
売り主が自分で買い主を見つけた場合、違約金が発生する
×
売り主が自分で買い主を見つけた場合、違約金が発生する

売り主が自分で買い主を見つけて契約できる
売却活動の報告義務 1週間に一度以上の報告義務がある 2週間に一度以上の報告義務がある 特になし
レインズ(国土交通大臣から指定を受けた不動産の指定流通機構)への登録義務 契約日より5営業日以内に登録 契約日より7営業日以内に登録 特に義務なし