【山口市版】
不動産相続に関する悩みを解決した事例
山口市で不動産相続に関する悩みを解決した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
- Home
- 【山口市版】不動産相続に関する悩みを解決した事例
事例.011.山口市にお住まいのM様が「遺留分を主張して遺言書の内容とは異なる割合で相続した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 山口市阿知須 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.5㎡ | 土地面積 | 270㎡ |
| 築年数 | 40年 | 成約価格 | 1,160万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | 駐車場2台分あり |
相談にいらした
お客様のプロフィール
山口市にお住まいの40代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、M様と妹様に相続が発生することとなりました。
遺言書はありましたが、内容が平等でないと不満を感じておられます。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容通りだと自分の相続分が少ないと不満がある。
お父様が書かれた遺言書には、ご実家を妹様に、そして貯金150万円をM様にと記載されていました。
M様はご納得されておらず、妹様の不動産価値の方が高いとご立腹です。
本来遺産を、遺言書の内容よりも多く受け取ることができるのではないかと主張されています。
相続経験のあるご友人に聞いたところ「遺留分」というものがある事を知り、権利を持っている分の財産はしっかり相続したいと思われています。
不動産会社の探し方・選び方
解決方法が分からなかったM様は、個人で調べてみましたが難しい手順や決まりごとで挫折してしまい、専門家に相談しようと考えられました。
そのため、不動産会社のホームページを何件かご覧になられて
- 相続不動産についての相談も受け付けている
- 話しやすく、相談がしやすい雰囲気
を感じたお店へ相談することに決めました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様は「遺留分」について個人で調べてなんとなく理解していると仰っていました。
ですが、自分の場合はどのくらい受け取ることができるのかを明確には理解しておられなかったので、詳しいご説明をしました。
1.「遺留分」とは
遺言に左右されない範囲で、相続人が最低限受け取れる相続分のことを指します。
遺留分は権利のため行使されなければ受け取れません。
請求できるのは
- 配偶者
- 子ども
- 直径尊属(親や祖父、祖母等)
です。
ただ権利を持っている相続人だったとしても「遺留分」を認められないケースもあります。
- 相続排除をされた人
- 相続を放棄した人
- 相続に適していないと判断された人
- 遺留分放棄した人
上記に該当する方は請求が難しいこともあるでしょう。
遺留分の権利を侵害された側は、他の相続人に対して「遺留分侵害請求」ができます。
お父様の資産を相続できる人は今回お嬢様お二人のみだったため、M様が遺留分を請求できるのは相続財産の1/4になります。
2.「結果」
M様は妹様へ遺留分の侵害を主張しました。話し合いの場を設けて、M様は相続財産の1/4を受け取ることで決着しました。
M様はご実家を売却された際の金額と金融資産を合わせた額の1/4を受け取る事ができ、不満は残りつつもできる限りの手を尽くした上で相続を終えることができました。
事例.022.山口市にお住まいのS様が「相続した土地が未登記だったので相続登記後に売却した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 山口市黒川 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 250.01㎡ | 成約価格 | 800万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらした
お客様のプロフィール
60代のお客様で、山口市にお住まいです。
お母様がお亡くなりになり、数年前に他界されていたお父様の畑を相続されることになりました。
S様は都心で別のお仕事につかれており、畑を使う予定もないため売却しようとお考えだったのですが、土地の名義がお父様のままでした。
そのため相続に必要な手続きや、売却の話を進めることができません。
解決したいトラブル・課題
課題
時間がかかっても良いので相続した父名義の土地を売却したい。
お母様が亡くなられて元々畑として使われていた土地を相続しましたが、名義がお父様のままでした。
お母様は土地を相続されたときに名義変更の手続きをせずそのままにしていたようです。そのため、S様は相続時に売却が進められませんでした。
S様は時間がかかってもいいので売却して現金にすることをお考えで、相続に関しての知識や経験が豊富な不動産会社にお任せすることを希望されました。
不動産会社の探し方・選び方
まずS様は具体的な行動ができるように、不動産会社へ相談をすることにしました。複数の会社をインターネットで調べて回りました。
その中で、下記の要素を重視して不動産会社をお決めになりました。
- 相続についても相談を受け付けている
- お客様のお声が載っているページで満足度が高そうだった
複数ありましたが、特に雰囲気が明るく、笑顔の写真が掲載されていた不動産会社を選ばれました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
今回のケースの様に、相続した土地の名義が変更されていないと売却を進めることは難しくなります。
相続した土地をS様が売却するには、最初に対象となる土地の名義変更をする手続きが必要で、この手続きのことを相続登記と呼びます。
1. 相続登記について
相続登記は以下のような流れで進めます。
1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外)
2 法定相続人の確定
3 相続遺産調査
4 遺産分割協議
5 限定承認・相続放棄の申述
6 準確定申告(被相続人の所得税)
※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等
7 遺産分割協議書の作成
※遺言書が無い場合(相続人が1人の場合は不要)
※複数人の相続人がいる場合(法定相続分の割合で分割する場合は不要)
8 相続税申告
9 遺留分侵害額請求
※法定相続分の1/2以下の場合
10 相続登記(不動産のみ)手続き
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【山口市版】不動産相続マニュアル
基礎知識と流れ・手続きとコツ
相続されたご実家の名義がお父様だったため、S様は「法定相続人の確定」が大切です。
法定相続人の確定について
まず法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことを指し、その基準は民法で定められています。
相続には被相続人との関係によって優先される順位が決められています。
S様のケースだと、お父様の法定相続人は配偶者であるお母様とS様になりますが、お母様も他界されたので、相続するのはS様だけでした。
今回のようなケース以外にも法定相続人が複数いたり、居場所が不明なこともあったりするので、その際は調査が必要となります。
また全員で集まって、どのように財産を分配するか決める遺産分割協議書の作成が必要となります。
相続登記の義務化
相続登記(相続不動産の名義変更)が2024年の4月より、義務化されることになりました。
3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。
過料を発生させないためにも、前もって相続時の対応を相談しておくことや、期間内に相続する不動産の名義変更を進めることが大切です。
2.「結果」
法定相続人が確定できた後、S様は弁護士に遺産分割協議等を依頼することに決めました。相続人はS様で変わりなかったため順調に相続登記が進められた結果、土地の売却活動も無事に始めることができ半年で売却を終えられました。
事例.033.山口市にお住まいのH様が「遺産分割協議により、遺言書とは異なる内容でマンションを相続した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 山口市中市町 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 専有建物面積 | 75.60㎡ | 築年数 | 8年 |
| 成約価格 | 2,380万円 | 間取り | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
相談にいらした
お客様のプロフィール
山口市にお住まいの60代のH様です。一緒に住まわれていたお母様が亡くなられて、H様と弟様に相続が発生しました。
事前にお母さまが遺されていた遺言書では、平等に財産を兄弟で分けてほしいとの記載がございましたが、ご実家であるマンションに現在も住まわれているH様はこのまま住みたいと考えていらっしゃいます。
しかし、他にお母様の財産がないため、住み続けてしまうと弟様が相続するものがなくなってしまいます。
解決したいトラブル・課題
課題
遺されていた遺言書の内容とは違う形で相続をしたい。
遺されていた遺言書と異なる内容にはなりますが、マンションに自分が住み続けて且つ、弟様も納得できる形の相続をしたいと望まれています。
不動産会社の探し方・選び方
H様はインターネットで相続に詳しい不動産会社を調べることにしました。
表示された不動産会社のホームページで
- 相続不動産についても知識が豊富そう
- お客様のお声が載っていて、こちらの相談も優しく丁寧に聞いてくれそう
という部分を気に掛けつつ、不動産会社を決められました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
H様は、遺言書とは違う形の相続が実際に実現可能であるのかという点について不安に感じておられました。
なので、そのようなケースもあることや対応できることをお伝えし、必要な手順である遺産分割協議についてご説明しました。
1. 遺産分割協議とは
通常、遺言書が遺されている場合、その内容に従って相続がなされます。
書かれていた内容とは違う形での相続を行う時は、相続者全員と(もし指定があれば)遺言執行者を集めて遺産分割協議をし、どのような配分で分け合うのかを話し合えば可能です。
相続者全員から合意を得られた後、遺産分割協議書に内容をまとめます。
書類の作成は、司法書士や弁護士に依頼できます。
H様は、弟様とお2人での相続で遺言執行者の指定もないので、遺言書の内容とは違う形で相続をするには弟様の合意さえあれば可能でした。
ご実家に住みながら相続人に遺産を分けられる「代償分割」という方法と、遺産分割協議書は弁護士等に依頼できることについてご説明をして、安心していただけました。
2. 「結果」
弟様と遺産分割協議を開かれ、ご実家であるマンションはH様が住み続けること、弟様へはマンションの査定額の半額を現金にてお渡しするということで話が落ち着きました。
その後、遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼し、弊社にマンションの査定を依頼いただきました。
弊社の査定金額に、H様と弟様のお2人ともが納得して頂いた上で、弟様へ査定金額の1/2をお渡しされ相続を終えられました。


