【山口市版】
複数の相続人がいる不動産を無事に売却した事例

山口市における複数の相続人がいる不動産を無事に売却した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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事例.011.宇部市にお住まいのT様が「実家の一戸建てを売却し3人の兄弟で分割して相続した事例」

1.宇部市にお住まいのT様が「実家の一戸建てを売却し3人の兄弟で分割して相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山口市湯田温泉 種別 一戸建て
建物面積 110㎡ 土地面積 173㎡
築年数 25年 成約価格 1,200万円
間取り 4LDK その他 湯田温泉駅まで徒歩9分
相談にいらした
お客様のプロフィール

宇部市にお住まいの50代のT様です。山口市のご実家に一人暮らししていたお母様が亡くなりご実家を相続する事になりました。T様には弟様と妹様がいますが、すでに山口市を出て遠方で生活をしており、T様も含めご実家に戻り住む予定がある方はいません。
兄弟で話しあった結果、実家を売却して3人で売却金額を分割しようという話になりました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家がいくらぐらいで売却できるのか、また売却金額を分割する場合の相続手続きはどうすればいいのか相談したい

ご実家の売却と相続手続きについては、長男であるT様が行う事になりましたが、相続や売却の流れについてまったくの無知だったため、手早く不動産会社に相談したいと思っていました。
配分についてはT様が手続きをすべて行う手数料分だけ少し多くなる予定です。

不動産会社の探し方・選び方

T様はご実家のある地域が対応エリアとなっている相続の知識がありそうな不動産会社に的を絞り、ホームページを見ていくなかで何社かピックアップしました。
その結果

  • 相続した物件の売買実績がある
  • 相続に詳しい士業などの専門家を紹介してくれる

という点に相談しやすさを感じ不動産会社を選びました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様には遺産の分割方法には、財産を売却して現金化しそれを相続人で分割する「換価分割」という方法があり、今回のケースはこれにあたる旨を説明しました。

1.「換価分割」の手続き

換価分割の流れは下記になります。

1. 遺産分割協議で換価分割に合意して遺産分割協議書を作成する
2. 相続した不動産の名義を変更する
3. 物件を売却して諸費用を除いた売却金を受け取る
4. 相続人間で売却金を分割する

T様は相続人であるご兄弟間ですでに協議が完了しているため「遺産分割協議書」の作成を行いますが、その際に相続する不動産の名義人を相続人に名義変更する必要があります。

その際下記2種類の方法がありますが、今回はT様が手続きを一任されているため、連携している司法書士を紹介し「単独登記」で手続きを進めたうえで「遺産分割協議書の作成」を行う事になりました。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

名義人 メリット デメリット
単独登記 代表者1名 不動産を売却する際の手続きが簡単 代表者の負担が増える
共同登記 相続人全員 登記が実態に即しているので税金関係などの問題が起こりにくい 不動産売却時に全員の署名押印が必要なため手間がかかる
2.「結果」

T様のご実家は、お子様達が独立しご両親2人暮らしとなる際に建て替えを行っていて比較的新しいものだったため売却活動の結果約4カ月で売却成立となりました。

売却後T様は売却にかかった不用品処分などの諸費用と支払った譲渡税の分を差し引いてお手元に残った現金を3人の兄弟で分割します。
今回は、T様に手続きの手数料分を多めに配分する形となりましたが、揉める事はなく円満に相続・売却が完了しました。

事例.022.山口市にお住まいのH様が「何年も連絡をとっていない相続人がいたが無事ご実家を相続し売却した事例」

2.山口市にお住まいのH様が「何年も連絡をとっていない相続人がいたが無事ご実家を相続し売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山口市朝田 種別 一戸建て
建物面積 90㎡ 土地面積 117㎡
築年数 34年 成約価格 1,100万円
間取り 3LDK その他
相談にいらした
お客様のプロフィール

山口市にお住まいの60代のH様です。山口市のご実家におひとりで暮らされていたお母様が亡くなりご実家を相続する事になりました。
H様には弟様がいますが、すでに他界しているため弟様の娘様が代襲相続人となります。弟様の配偶者様や娘様とはもう10年以上連絡をとっておらず、お母様のお葬式の際も不通だったとの事です。

解決したいトラブル・課題

課題
相続人の1人である亡くなった弟の子供に連絡を取り実家の相続と売却を進めたい

弟様は10年以上前にお亡くなりになりましたが、相続人の1人である娘様(被相続人の孫)はご健在です。つまりH様と弟様の娘様が今回の相続人になります。
相続したご実家の売却を進めたいと考えていたH様は、代襲相続人である弟様の娘様と遺産分割協議をする必要がありますが連絡がとれず困っていました。

不動産会社の探し方・選び方

H様は店舗に赴いて悩みを相談したいと考えていたため、お住まいの山口市内の不動産会社を探す事にしました。各社のホームページを見比べていく中で

  • 売却だけでなく相続に関する悩みも相談できる
  • 専門家と連携して相続トラブルにも対応している

という記載があり、ご自宅からも近い距離にあって相談しやすい不動産会社を選びました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様には、ご実家を相続・売却するにあたり、なんとしても他の相続人に連絡をとらなくてはならない旨をお伝えしました。

連絡のつかない相続人を除外して行った遺産分割協議は無効となり、ご実家の相続、売却は進まないためです。
手を尽くしても連絡がつかない場合は複雑な手続きや費用がかかる旨も説明しました。

1.相続人と連絡が付かない場合の相続手続きについて

相続人と連絡がつかない場合の相続の進め方についてはH様に下記のように説明しました。

【相続人の連絡先が不明の場合】

戸籍の附票を取得する

戸籍の附表には住所履歴が記載されているので現在の居場所が分かります。
探している相続人の本籍地の情報が必要ですが、これは亡くなったお母様の戸籍から入手可能です。

【附表に記載された住所にもいない場合】

不在者財産管理人を申立てる

「不在者財産管理人」は家庭裁判所によって選任された不在の相続人に代わって財産を管理する人です。
不在の相続人が最後に居住した住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。主に不在者の親族か弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

【7年以上行方不明の場合】

失踪宣告を申し立てる

「失踪宣告」は不在の相続人がすでに亡くなっているとみなす制度です。そのため相続手続きは進められますが、この決断はとても重く申し立てが認められるには複雑な手続きと半年以上の時間を要します。

H様は弊社で紹介した司法書士にすべてお任せいただき、戸籍から連絡のつかない弟様の娘様が現在住んでいる住所を特定する事ができました。

その後、祖母であるH様のお母様が亡くなった事、亡くなった弟様の娘様に相続権がある事などを詳細に記載した手紙を出したところ、遺産分割協議に応じていただくことが出来た次第です。

2.「結果」

ご実家の売却活動は順調に進み約6か月後には売却が成立しました。

売却で得た現金は相続人2人で分割する事になっていましたので、分割し無事に相続完了となったケースです。

事例.033.下関市にお住まいのA様が「山口市の実家を相続する際、相続人の1人が住み続ける事を希望した事例」

3.下関市にお住まいのA様が「山口市の実家を相続する際、相続人の1人が住み続ける事を希望した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山口市小郡上郷 種別 一戸建て
建物面積 114㎡ 土地面積 190㎡
築年数 39年 成約価格 1,630万円
間取り 4LDK その他 木造
相談にいらした
お客様のプロフィール

下関市にお住まいの40代のA様です。2人姉妹の長女です。
お母様がお亡くなりになり、お父様が亡くなった後に妹様とお母様が2人で暮らしていた一戸建てを姉妹で相続することになりました。
A様は売却を考えましたが、妹様はそのまま住み続ける事を希望していました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続する実家を売却して現金化し遺産分割をしたいが、妹が長年暮らしてきたため住み続けたいと言っている。

A様姉妹が相続することになった実家には妹様がお母様と2人で暮らしていました。妹様は今後もそのまま住み続けることを望まれています。
しかしA様は実家を売却して現金化した上で分け合いたいと思っています。
両者が納得する相続の手続きはないかを相談してみることにしました。

相談する不動産屋さんの探し方・選び方

A様は相続人同士のトラブルについて相談できる不動産会社をインターネットで探すことにしました。
ホームページを見る際注意した点は以下です。

  • 相続に関する相談実績が豊富である

上記に加え、訪ねやすい場所にあった事が決め手となり、不動産会社を決めました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様のご相談を受け、A様の妹様は実家に住み続けることが可能で、なおかつA様は現金を受け取ることができる「代償分割」を提案させていただきました。

1.「代償分割」とは

代償分割とは現物を割って分割できない不動産のような遺産を相続人のうちひとりが現物で相続し、その他の相続人には代償として一定の財産を支払う事です。

代償分割のメリット・デメリットは以下になります。

メリット デメリット
  • 遺産分割を公平に進めることができる
  • 特例で相続税の負担を軽くできる可能性がある
  • 代償金を現金で支払なければならないのが負担になる
  • 代償金の評価額でも揉めることがある
メリット
  • 遺産分割を公平に進めることができる
  • 特例で相続税の負担を軽くできる可能性がある
デメリット
  • 代償金を現金で支払なければならないのが負担になる
  • 代償金の評価額でも揉めることがある

公平な遺産の分配ができるのが代償分割のメリットですが、実際の物件を相続する側が代償金の支払いができるだけの資金がなければ成立しません。

また、代償分割では代償金の評価額で揉めることがあります。
評価額は代償金の額になるので支払う側は評価額を低くしたい、支払われる側は評価額を高くしたいと考えるため話し合いは一筋縄ではいかないからです。

評価方法は以下のようなものがあります。

  • 公示地価
  • 実勢価格
  • 相続税評価額(路線価方式)
  • 固定資産税評価額

最終的に遺産分割協議で話し合い、決めるものになります。

A様は金額に関わらず遺産を相続するなら現金がよいと考えていたため、代償金の評価額で揉める事無く、査定から出た実勢価格で代償金を計算し、妹様に提示しました。

2.「結果」

妹様はA様から査定金額1,630万円の2分の1である815万円を受け取ることで納得され、妹様がそのまま相続したご実家を取得し住み続けることに合意しました。
その後は妹様との関係も良好で、相続したご実家にも訪れているそうです。

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