【山口市版】相続登記の名義における悩みを解決できた事例

山口市において、「相続登記の名義における悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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事例.011.山口市にお住まいのA様が
「相続物件を単独名義と共有名義のどちらで登記するか判断できた事例」

1.山口市にお住まいのA様が「相続物件を単独名義と共有名義のどちらで登記するか判断できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山口市大内 種別 一戸建て
建物面積 116.71m² 土地面積 182.08m²
築年数 築42年 査定価格 870万円
間取り 4DK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山口市にお住まいの50代、A様です。
お母様が亡くなり、山口市内にあるご実家を他県に住む弟様と相続することになりました。

当初、ご兄弟の間では「せっかくの親の財産だから、平等に半分ずつの共有名義にしよう」という話が出ていました。
しかし、A様はインターネットなどで「共有名義は後でトラブルになる」という噂を耳にし、安易に共有にして良いものか、それとも代表してA様の単独名義にするべきなのか、判断がつかずにいました。

「今の仲の良さを壊したくないし、将来の売却時に困るのも嫌だ」と悩んだ末、地元の不動産事情と相続に詳しいプロに相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を相続するにあたり、「共有名義」と「単独名義」のどちらで登記するのが最適か判断できない。将来の管理や売却を見据え、兄弟間で不公平感がなく、かつトラブルの起きない方法を知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

A様は、不動産の仲介だけでなく相続に強い会社を山口市内で探し、

  • 相続専用の相談窓口があり、税理士や司法書士などの専門家ネットワークが強固だった
  • 相続問題の解決事例が数多く載っていて、頼りになりそう

上記が決め手となり、アライブに相談してみることにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

弊社は、A様ご兄弟の意向を丁寧にヒアリングした上で、登記方法によるメリット・デメリットの説明と、将来を見据えてのご提案をさせていただきました。

1.「共有名義」と「単独名義」のメリット・デメリット

共有名義:相続した財産を複数の相続人の名前で登記することです。
単独名義:相続人1人の名前で登記することです。

それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

  • 共有名義のメリット/デメリット

メリット:相続人同士の公平感を保てる
デメリット:不動産を売却する場合は相続人全員の合意が必要

  • 単独名義のメリット/デメリット

メリット:相続人の同意を得る必要がないため売却手続きの判断を一人で行える
デメリット:他の相続人に対する代償金の支払いが必要になる可能性がある

2.単独名義で登記するご提案

弊社は、「平等に分けたいが管理は楽にしたい」というご兄弟の希望を叶えるため、代表者一人の単独名義での登記をご提案しました。

3.「結果」

A様ご兄弟は納得感を持って「単独名義」という選択をすることができました。

「自分たちだけで決めていたら、後で必ず揉めていたと思います。プロの視点で将来のリスクを教えてもらえたおかげで、兄弟の仲を壊さずに相続を終えられました」と、A様から感謝の言葉をいただきました。

また、「将来の売却も見据えた体制が整いました。実家を売却することに決めたら、またこちらに相談させてください」とおっしゃっていただけました。

事例.022.山口市にお住まいのH様が、
「相続した共有名義の物件をスムーズに売却できた事例」

2.山口市にお住まいのH様が、「相続した共有名義の物件をスムーズに売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山口市吉敷 種別 一戸建て
建物面積 118.56m² 土地面積 175.22m²
築年数 築50年 成約価格 830万円
間取り 5LDK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山口市にお住まいの60代、H様です。
数年前に相続したご実家を、他県に住む二人の弟様と「平等に」という思いから3等分の共有名義で登記されました。

しかし、築50年が経過し、空き家としての管理負担が増えてきたため、H様は売却を考え始めました。

弟様たちも売却自体には賛成してくれたものの、いざ手続きとなると「誰が窓口になるのか」「契約書や登記の書類はどう揃えるのか」「遠方に住んでいるのに山口まで何度も帰らなければならないのか」といった実務的な壁に直面しました。

「兄弟の仲を保ったまま、手間をかけずに売却したい」と考えたH様は、共有物件の扱いに慣れたプロに相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
共有名義で登記している実家を売却したい。遠方の弟たちに負担をかけず、スムーズに売却を完了させたい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は、相続した共有名義の物件の売却に強い会社を山口市内で探し、

  • 司法書士等との連携があり、共有名義の物件の売却手続きをフォローしてくれそう
  • サイト内にあった「唯一無二の対応力」という言葉に惹かれた

上記2点が決め手となり、アライブに相談することに決めました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

共有名義の実家を売却する場合、手続き自体は通常の売却と似ていますが、書類の準備や合意形成において特有の手順が必要になります。

弊社は、H様を代表窓口としつつ、共有者全員が納得し、かつ最小限の負担で済む売却手続きの方法をご提案しました。

1.「委任状」を活用する

弟様たちが何度も山口へ足を運ばずに済むよう、H様を代表受任者とする「委任状」の活用をご提案しました。

これにより、契約から引き渡しまで、法的に有効な手続きを整理し、遠方の共有者が郵送と電話確認のみで手続きを終えられる体制になります。

2.「結果」

H様兄弟は揉めることなく、協力して売却を進めることができました。
H様の負担も最小限になるよう、弊社と連携している司法書士がサポートさせていただきました。

売却手続きはスムーズに進み、販売開始から短期間で地元の買い手が見つかりました。

「自分たちだけで進めていたら、書類の不備や役割分担で喧嘩になっていたかもしれません。アライブさんが的確にフォローしてくれたおかげで円満に進められました」と、H様は満足されたご様子でした。

事例.033.山口市にお住まいのU様が、
「相続不動産の共有名義におけるトラブルを回避した事例」

3.山口市にお住まいのU様が、「相続不動産の共有名義におけるトラブルを回避した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山口市平川 種別 一戸建て
建物面積 108.45m² 土地面積 121.83m²
築年数 築46年 査定価格 430万円
間取り 4DK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山口市にお住まいの50代、U様です。
お父様が亡くなり、山口市内のご実家を相続することになり、U様と他県に住むご兄弟の計3人が相続人となりました。

四十九日を終え、遺産分割の話し合いを始めたものの、一人は「すぐに売ってお金にしたい」、もう一人は「いつか帰るかもしれないから残したい」と、ご実家の活用方針がバラバラの状態でした。

結論が出ないため、U様たちは「とりあえず今のところは、平等に3人の共有名義で登記しておけば、後でゆっくり話し合えるだろう」と考え、その手続きを進めようとしていました。

U様は念のため、「本当に共有名義で大丈夫なのか」、「将来的に何かトラブルが発生することはないのか」を確認しようと、地元の不動産会社に足を運ぶことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家の売却方針が定まらないため、ひとまず「共有名義」での保有を検討している。どんなリスクがあるか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

U様は地元の不動産会社の中から、相続不動産に強い所を探しました。決め手となったのは問い合わせの際に感じたという、以下の点です。

  • 丁寧にヒアリングをしてくれて、分かりやすく説明をしてくれた
  • 様々な相続トラブルの解決方法を知っていた

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様は、「共有名義」で登記することのリスクを知りたいとのことでしたので、U様たちの「とりあえず共有名義」という考えが、将来どんなトラブルが起こり得るかの説明と分割方法・登記名義のご提案をさせていただきました。

1. 共有名義のデッドロック現象

「共有名義のデッドロック現象」とは、共有者間の意見が食い違ったり、誰かの状況が変わったりすることで、不動産に関するすべての決定が「凍結(ロック)」され、身動きが取れなくなる状態を指します。

共有名義にしてしまうと、将来いざ「売りたい」と思った時に、一人でも認知症などで判断能力が低下したり、気が変わって反対したりすれば、不動産が一切動かせなくなる(塩漬け状態になる)リスクがあります。

2.分割方法・登記名義のご提案

「共有名義」という不安定な形を避け、以下のいずれかへの集約をおすすめしています。

  • 換価分割(かんかぶんかつ): 名義は一人にしつつ、売ったお金を分ける。
  • 代償分割(だいしょうぶんかつ): 家を継ぐ人が、他の相続人に「現金(代償金)」を支
    払って納得してもらう。
    名義は継ぐ人。
3.「結果」

U様兄弟は、共有名義を回避し、単独名義での登記と売却(換価分割前提)を決定しました。

「アライブさんに相談していなければ、良かれと思って選んだ共有名義で兄弟の仲を壊すところでした。あの時止めてもらって、本当に感謝しています」と、U様は笑顔で語ってくださいました。

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